健康診断について
労働安全衛生法によって、職場における従業員の健康管理のための措置の体系化がなされました。
この健康診断を実施することを怠ることで、健康配慮義務違反・安全配慮義務違反を犯すとみなされ刑事罰等を受けることも考えられます。
そのために会社には、定期的な健康診断の実施と、なにか異常が発見された労働者への的確な対応が求められています。
健診項目については、労働安全衛生規則などに規定されていますが、同規則は最低限の基準を定めたものであって、従業員の職務内容、年齢、既往暦などを考慮して法定健診項目以上の項目について健康診断を実施すべきか否かを判断すべきとされています。
健康診断は大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2つがあり、細かく分類すると以下のようになります。
健康診断を受けるほとんどの方は「定期健康診断」に該当します。
■一般健康診断
■特殊健康診断
事業者には、一般健康診断を受けた労働者に健康診断結果の通知をするように義務づけられています。通知を怠ると罰則(50万円以下の罰金)が適用されますので、注意が必要です。 通知内容は、総合判定結果だけではなく、各健康診断の項目ごとの結果も通知する必要があります。 通知方法は以下のような方法が考えられます。 ・健康診断を実施した医師 ・健康診断機関などから報告された個人用の結果報告書を労働者に配布する方法 ・健康診断個人票のうち必要な部分の写しを労働者に示す方法 等 健康診断の結果、所見があった労働者に対して事業者は医師または保健師による保険指導を行うように努めなければならないとしています。 保健指導は以下のようなものがあります。 ・日常生活での指導 ・健康管理に関する情報の提供 ・再検査、精密検査の受診の勧奨 ・医療機関での治療を受けることの勧奨 等 労働者も一般健康診断の通知や保健指導を利用して健康管理に努めなければならないとされています。
労働安全衛生法、学校保健法、結核予防法等で、使用者あるいは学校は、年に一回以上雇用者あるいは生徒に対し健康診断を行うことが義務づけられています。