特殊健康診断 四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)

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特殊健康診断

四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)

四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後、3ヶ月以内ごとに1回定期に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

  • 1.神経症状又は精神症状の有無の検査
  • 2.血圧測定
  • 3.血色素量及び全血比重
  • 4.尿中のコプロポルフィリンの測定(定性)

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