特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対す る胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければ なりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者について も6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
特殊健康診断 特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)特定健診(メタボリック健診,メタボ健診)
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