特殊健康診断 歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)

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特殊健康診断

歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)

次の物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。

  • 1.塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん
  • 2.その他歯またはその支持組織に有害な物

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