特殊健康診断 高気圧業務健康診断(高圧則第38条)

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特殊健康診断

高気圧業務健康診断(高圧則第38条)

高気圧業務または潜水業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健 康診断を実施しなければなりません。第一次検査の結果、医師が必要と認めた者については、第二次検査を実施しなければなりません。
以下の項目は第一次検査項目になります。

  • 1.既往歴および高気圧業務歴の調査
  • 2.関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状または他覚症状の有無の検査
  • 3.四肢の運動機能の検査
  • 4.鼓膜および聴力の検査
  • 5.血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査
  • 6.肺活量の測定

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