特殊健康診断 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

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特殊健康診断

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内(4、5の項目については3ヶ月以内)ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

  • 1.被爆歴の有無の調査
  • 2.白血球数および白血球百分率の検査
  • 3.赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
  • 4.白内障に関する眼の検査
  • 5.皮膚の検査
※2のうち白血球百分率の検査、および4と5の検査については、医師が必要ないと認めるときは、省略できます。 ※定期的に行う健診については、過去1年間に受けた線量当量が年限度の3/10を超えず、かつ今後1年間に受ける線量当量が年限度の3/10を超えるおそれのない者については、医師が必要でないと認めるときに限り、2〜5の全部または 一部を省略することができます。省略の可否については、昭和64年1月1日付け基発第3号「電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断の項目の省略の可否について」に判断基準が示されています。

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