有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
以下の項目は必須実施項目になります。
- 1.業務の経歴の調査
- (2)
- ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
- ・有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
- ・有機溶剤による5〜8及び10〜13に掲げる異常所見の既往の有無の調査
- ・4の既往の検査結果の調査
- 3.自覚症状または他覚症状の有無の検査
- 4.尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
- 5.尿中の蛋白の有無の検査
- 6.肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
- 7.貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 8.眼底検査
以下の項目は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目になります。
- 9.作業条件の調査
- 10.貧血検査
- 11.肝機能検査
- 12.腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
- 13.神経内科学的検査
※自覚症状または他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
- 1.頭重
- 2.頭痛
- 3.めまい
- 4.悪心
- 5.嘔吐
- 6.食欲不振
- 7.腹痛
- 8.体重減少
- 9.心悸亢進
- 10.不眠
- 11.不安感
- 12.焦燥感
- 13.集中力の低下
- 14.振戦
- 15.上気道又は眼の刺激症状
- 16.皮膚又は粘膜の異常
- 17.四肢末端部の疼痛
- 18.知覚異常
- 19.握力減退
- 20.膝蓋腱・アキレス腱反射異常
- 21.視力低下
- 22.その他
| 検査項目 | ||||
| 代 謝 物 |
肝 機 能 |
貧 血 |
眼 底 |
|
| キシレン、スチレン、トルエン、 1・1・1-トリクロルエタン、ノルマヘキサン |
○ | |||
| N・N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、 テトラクロルエチレン |
○ | ○ | ||
| クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、 クロロホルム、四塩化炭素1・4-ジオキサン、 1・2-ジクロルエタン、1・2-ジクロルエチレン、 1・1・2・2-テトラクロルエタン、クレゾール |
○ | |||
| エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、 エチレングリコール、 モノブチルエーテル、 エチレングリコール、モノメチルエーテル |
○ | |||
| 二硫化炭素 | ○ | |||
代謝物の検査内容は以下になります。
| 対象物質名 | 検査内容 |
| キシレン | 尿中メチル馬尿酸 |
| スチレン | 尿中マンデル酸 |
| トルエン | 尿中馬尿酸 |
| 1・1・1-トリクロルエタン | 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物 |
| ノルマルヘキサン | 尿中2・5-ヘキサンジオン |
| N・N-ジメチルホルムアミド | 尿中N−メチルホルムアミド |
| トリクロルエチレン | 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物 |
| テトラクロルエチレン | 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物 |