じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7〜第9条の2)
じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労 働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 1.粉じん作業についての職歴の調査
- 2.線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
特殊健康診断 じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7〜第9条の2)特定健診(メタボリック健診,メタボ健診)
|
|
|
|
連絡先(c)kenshin.com 2007 - 2008 |
|