特殊健康診断について

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特殊健康診断

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7〜第9条の2)

じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労 働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

  • 1.粉じん作業についての職歴の調査
  • 2.線写真による検査(胸部全域の直接撮影)



鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診 断を実施しなければなりません。
以下の項目は必須実施項目になります。

  • 1.業務の経歴の調査
  • (2)
  •  ・鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
  •  ・血液中の鉛の量および尿中デルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
  • 3.自覚症状または他覚症状の有無の検査
  • 4.血液中の鉛の量の検査
  • 5.尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
※4、5の検査については、年2回の検査のうち1回については医師の判断で省略することができます。
以下の項目は、医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目になります。
  • 6.作業条件の調査
  • 7.貧血検査
  • 8.赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  • 9.経内科学的検査
※自覚症状または他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
  • 1.食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疼痛等消化器症状
  • 2.四肢の伸筋麻痺または知覚異常等の末梢神経症状
  • 3.関節痛
  • 4.筋肉痛
  • 5.蒼白
  • 6.易疲労感
  • 7.倦怠感
  • 8.睡眠障害
  • 9.焦燥感
  • 10.その他

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

以下の項目は必須実施項目になります。

  • 1.業務の経歴の調査
  • (2)
  •  ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
  •  ・有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
  •  ・有機溶剤による5〜8及び10〜13に掲げる異常所見の既往の有無の調査
  •  ・4の既往の検査結果の調査
  • 3.自覚症状または他覚症状の有無の検査
  • 4.尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
  • 5.尿中の蛋白の有無の検査
  • 6.肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
  • 7.貧血検査(赤血球数、血色素量)
  • 8.眼底検査
※このうち4および6〜8は、別表の有機溶剤に限る。


以下の項目は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目になります。
  • 9.作業条件の調査
  • 10.貧血検査
  • 11.肝機能検査
  • 12.腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
  • 13.神経内科学的検査
※4の検査については、年2回の検査のうち1回については医師の判断で省略することが出来る。
※自覚症状または他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
  • 1.頭重
  • 2.頭痛
  • 3.めまい
  • 4.悪心
  • 5.嘔吐
  • 6.食欲不振
  • 7.腹痛
  • 8.体重減少
  • 9.心悸亢進
  • 10.不眠
  • 11.不安感
  • 12.焦燥感
  • 13.集中力の低下
  • 14.振戦
  • 15.上気道又は眼の刺激症状
  • 16.皮膚又は粘膜の異常
  • 17.四肢末端部の疼痛
  • 18.知覚異常
  • 19.握力減退
  • 20.膝蓋腱・アキレス腱反射異常
  • 21.視力低下
  • 22.その他

  検査項目
 





キシレン、スチレン、トルエン、
1・1・1-トリクロルエタン、ノルマヘキサン
     
N・N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、
テトラクロルエチレン
   
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、
クロロホルム、四塩化炭素1・4-ジオキサン、
1・2-ジクロルエタン、1・2-ジクロルエチレン、
1・1・2・2-テトラクロルエタン、クレゾール
     
エチレングリコールモノエチルエーテル、
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、
エチレングリコール、 モノブチルエーテル、
エチレングリコール、モノメチルエーテル
     
二硫化炭素      
※上記指定の有機溶剤が5%を超えて含有されている物質を製造または取り扱う場合にも検査が必要なります。


代謝物の検査内容は以下になります。
対象物質名 検査内容
キシレン 尿中メチル馬尿酸
スチレン 尿中マンデル酸
トルエン 尿中馬尿酸
1・1・1-トリクロルエタン 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物
ノルマルヘキサン 尿中2・5-ヘキサンジオン
N・N-ジメチルホルムアミド 尿中N−メチルホルムアミド
トリクロルエチレン 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物
テトラクロルエチレン 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物


電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内(4、5の項目については3ヶ月以内)ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

  • 1.被爆歴の有無の調査
  • 2.白血球数および白血球百分率の検査
  • 3.赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
  • 4.白内障に関する眼の検査
  • 5.皮膚の検査
※2のうち白血球百分率の検査、および4と5の検査については、医師が必要ないと認めるときは、省略できます。 ※定期的に行う健診については、過去1年間に受けた線量当量が年限度の3/10を超えず、かつ今後1年間に受ける線量当量が年限度の3/10を超えるおそれのない者については、医師が必要でないと認めるときに限り、2〜5の全部または 一部を省略することができます。省略の可否については、昭和64年1月1日付け基発第3号「電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断の項目の省略の可否について」に判断基準が示されています。


高気圧業務健康診断(高圧則第38条)

高気圧業務または潜水業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健 康診断を実施しなければなりません。第一次検査の結果、医師が必要と認めた者については、第二次検査を実施しなければなりません。
以下の項目は第一次検査項目になります。

  • 1.既往歴および高気圧業務歴の調査
  • 2.関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状または他覚症状の有無の検査
  • 3.四肢の運動機能の検査
  • 4.鼓膜および聴力の検査
  • 5.血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査
  • 6.肺活量の測定


歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)

次の物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。

  • 1.塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん
  • 2.その他歯またはその支持組織に有害な物


特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対す る胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければ なりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者について も6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。


四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)

四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後、3ヶ月以内ごとに1回定期に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

  • 1.神経症状又は精神症状の有無の検査
  • 2.血圧測定
  • 3.血色素量及び全血比重
  • 4.尿中のコプロポルフィリンの測定(定性)

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