一般健康診断 結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)

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一般健康診断

結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)

一般健康診断での結核のおそれがあると判断された労働者に対しては6ヶ月後に健康診断を行わなければなりません。

  • 1.X線直接撮影による検査および喀痰検査
  • 2.聴診、打診その他必要な検査
※聴診、打診については、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。

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