一般健康診断 海外派遣労働者健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

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一般健康診断

海外派遣労働者健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。

  • 1.既往歴、業務歴調査
  • 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
  • 3.身長、体重、視力、聴力(1.000 4.000Hz)の検査
  • 4.胸部X線検査及び喀痰検査
  • 5.血圧測定
  • 6.貧血検査(Hb、RBC)
  • 7.肝機能検査(GOTGPTγ-GTP
  • 8.血中脂質検査(T-cho(2008年4月より)TGHDL-cho
  • 8-1.血中脂質検査(LDLコレステロール)(2008年4月より)
  • 9.血糖検査
  • 10.尿検査(糖、蛋白)
  • 11.心電図検査(安静時)
  • 12.腹囲 (2008年4月より)
  • (医師が必要と認める場合に行う項目)
  • 13.腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査)
  • 14.血中尿酸値
  • 15.B型肝炎ウィルス抗体検査
  • 16.ABO式、RH式血液型検査(派遣時に限る)
  • 17.糞便検査(帰国時に限る)
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
  • 1.身長:
    20才以上の者
  • 2.喀痰検査:
    胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
  • (2008年4月より)必須検査項目になりました
    4.尿中の糖の有無の検査:
    血糖検査実施時
  • 4.腹囲(2008年4月より)
    ※下記(1)から(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査を省略することができます。
    • (1)40歳未満の者(35歳の者を除く)
    • (2)妊娠中の女性その他の者であって、
      その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
    • (3)BMIが20未満の者
    • (4)自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
※雇入時健診(安衛則第43条)、定期健康診断(安衛則第44条)、特殊健康診断(安衛則第66条の2)の健康診断を受けた者については、当該健康診診断実施日から6ヶ月間は同一の検査項目を省略することができる。

[Link] インターネットラジオ