一般健康診断 特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)

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一般健康診断

特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)

深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが業務づけられています。

  • 1.既往歴、業務歴調査
  • 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
  • 3.身長、体重、視力、聴力(1.000 4.000Hz)の検査
  • 4.胸部X線検査及び喀痰検査
  • 5.血圧測定
  • 6.貧血検査(Hb、RBC)
  • 7.肝機能検査(GOTGPTγ-GTP
  • 8.血中脂質検査(T-cho(2008年4月より)TGHDL-cho
  • 8-1.血中脂質検査(LDLコレステロール)(2008年4月より)
  • 9.血糖検査
  • 10.尿検査(糖、蛋白)
  • 11.心電図検査(安静時)
  • 12.腹囲 (2008年4月より)
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
  • 1.身長:
    20才以上の者
  • 2.喀痰検査:
    胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
  • 3.貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査:
    35才未満の者および36〜39才の者又、前回(6ヶ月以内)に受けた者
  • (2008年4月より)必須検査項目になりました
    4.尿中の糖の有無の検査:
    血糖検査実施時
  • 4.腹囲(2008年4月より)
    ※下記(1)から(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査を省略することができます。
    • (1)40歳未満の者(35歳の者を除く)
    • (2)妊娠中の女性その他の者であって、
      その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
    • (3)BMIが20未満の者
    • (4)自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
※聴力検査は、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める検査方法によることができる。

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