定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
- 1.既往歴、業務歴の調査
- 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 3.身長、体重、視力、色覚、聴力(1.000 4.000Hz)の検査
- 4.胸部X線検査及び喀痰検査
- 5.血圧測定
- 6.貧血検査(Hb、RBC)
- 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 8.血中脂質検査(
T-cho(2008年4月より)、TG、HDL-cho) - 8-1.血中脂質検査(LDLコレステロール)(2008年4月より)
- 9.血糖検査
- 10.尿検査(糖、蛋白)
- 11.心電図検査(安静時)
- 12.腹囲 (2008年4月より)
- 1.身長:
20才以上の者 - 2.喀痰検査:
胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者 - 3.貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査:
35才未満の者および36〜39才の者 - (2008年4月より)必須検査項目になりました
4.尿中の糖の有無の検査:
血糖検査実施時 - 4.腹囲(2008年4月より)
※下記(1)から(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査を省略することができます。