定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
- 1.既往歴、業務歴の調査
- 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 3.身長、体重、視力、色覚、聴力(1.000 4.000Hz)の検査
- 4.胸部X線検査及び喀痰検査
- 5.血圧測定
- 6.貧血検査(Hb、RBC)
- 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
- 8.血中脂質検査(T-cho、TG、HDL-cho)
- 9.血糖検査
- 10.尿検査(糖、蛋白)
- 11.心電図検査(安静時)
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※聴力検査は、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、35才、40才を除く45才未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。
特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)
深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが業務づけられています。
- 1.既往歴、業務歴調査
- 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 3.身長、体重、視力、聴力(1.000 4.000Hz)の検査
- 4.胸部X線検査及び喀痰検査
- 5.血圧測定
- 6.貧血検査(Hb、RBC)
- 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 8.血中脂質検査(
T-cho(2008年4月より)、TG、HDL-cho)
- 8-1.血中脂質検査(LDLコレステロール)(2008年4月より)
- 9.血糖検査
- 10.尿検査(糖、蛋白)
- 11.心電図検査(安静時)
- 12.腹囲 (2008年4月より)
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※聴力検査は、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める検査方法によることができる。
海外派遣労働者健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。
- 1.既往歴、業務歴調査
- 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
- 3.身長、体重、視力、聴力(1.000 4.000Hz)の検査
- 4.胸部X線検査及び喀痰検査
- 5.血圧測定
- 6.貧血検査(Hb、RBC)
- 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 8.血中脂質検査(
T-cho(2008年4月より)、TG、HDL-cho)
- 8-1.血中脂質検査(LDLコレステロール)(2008年4月より)
- 9.血糖検査
- 10.尿検査(糖、蛋白)
- 11.心電図検査(安静時)
- 12.腹囲 (2008年4月より)
- (医師が必要と認める場合に行う項目)
- 13.腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査)
- 14.血中尿酸値
- 15.B型肝炎ウィルス抗体検査
- 16.ABO式、RH式血液型検査(派遣時に限る)
- 17.糞便検査(帰国時に限る)
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※雇入時健診(安衛則第43条)、定期健康診断(安衛則第44条)、特殊健康診断(安衛則第66条の2)の健康診断を受けた者については、当該健康診診断実施日から6ヶ月間は同一の検査項目を省略することができる。
結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)
一般健康診断での結核のおそれがあると判断された労働者に対しては6ヶ月後に健康診断を行わなければなりません。
- 1.X線直接撮影による検査および喀痰検査
- 2.聴診、打診その他必要な検査
※聴診、打診については、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。
給食従業者の検便(労働安全衛生規則第47条)
食堂または炊事場での給食業務に従事する者の雇入れ時、当該業務への配置替えの際に検便(伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査)を実施する。